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に1,000円に、昭和49年度に3,000円に、昭和59年度に11,000円に、平成元年度に16,000円に逐年増額され現在(平成8年度)は23,000円になった。また、生活教育費等については、昭和48年度から高等学校に進学するための経費として特別育成費が新設され、高等学校に在学している場合には、18歳をすぎた児童についても措置児童として取り扱い、措置費が支給されることとなった。さらに平成元年度には、高校入学時に支度金が支給されるほか、私立高校へも進学できるよう、特別育成費の内容改善が行われ、また、平成4年度には新規に里子を委託する際の里親受託支度費が、平成6年度には高校3年生の見学旅行費が新たに認められる等各種の改善がなされた。
昭和63年4月からは、中学校を卒業した後、里親家庭から通勤可能な地域に就職する児童であって、なお引き続き助言・指導が必要な場合には、慨ね6ヶ月程度措置継続ができることとなった。(参考資料8参照)昭和42年には、所得税法の一部が改正され、里親に委託された児童についても、所得税法に規定する扶養親族とされ、新たに扶養控除がなされることとなった。
昭和48年度からは、里親促進事業費補助金が厚生省から全国里親会に補助され、各県里親会の事業として里親会活動の積極的運営が促進されることとなった。また、昭和56年度には、短期里親開拓事業費が追加され、主として大都会で二一ズの高い短期里親の開拓が図られることとなり、さらに平成元年度には未委託里親施設行事参加活動費が、平成7年度からは未委託里親ふれあいキャンプ等事業費が追加され、その充実強化が図られた。
(3)里親会の全国的組織化とその活動
個々の里親は、市郡等の小地域単位、さらには都道府県単位に徐々に組織化が進み、昭和29年には任意団体として全国里親連合会が

 

 

 

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